役割交換書簡法・ロールレタリング学会 研究・実践倫理規定

 

 役割交換書簡法・ロールレタリング学会は会則第7章第23条に基づき、研究及び実践等の活動における倫理規定を以下に定める。

 

 

前文:基本理念

 本学会の会員は役割交換書簡法・ロールレタリング(Role Reversal Letter-writing. 以下、RRLW)の研究・実践等の活動において、対象者(被験者、来談者、学生・児童生徒など)の基本的人権を最大限に尊重しなければならない。

 そのため、会員が研究・実践等の活動をおこなう場合には、実行者(研究者、実践者など)と対象者との間における主体性と相互の合意に基づき、会員はその研究・実践の動機と目的及びRRLWの優れた長所と限界について認識し、対象者の利益を優先し個人情報保護を含む基本的人権尊重を十分に保証して展開されることを基本とする。

 

第1条:責任

 1.会員は誇りと責任を自覚して行動し、本学会の名誉を傷つけてはならない。

 2.会員は自らの研究・実践・学会発表・論文執筆等の諸活動(以下、活動)が及ぼす結果に責任をもたなければならない。

 3.会員の活動は、対象者の利益と人権尊重を第一義と心得てRRLW発展のための研究と実践を目的とするものであり、その他の目的のために利用または悪用してはならない。

 

第2条:説明と同意(インフォームド・コンセント)

 1.会員の活動は倫理規定の前文(基本理念)と第1条(責任)を前提におこなわれる。

 2.会員がRRLWを使って研究または臨床・実践などの活動をおこなう場合には、その目的を明らかにし、RRLWの長所と限界等について十分な説明を行い、対象者の同意を得ることを原則とする。

 3.対象者が未成年の場合は、慎重かつ必要な配慮をおこなわなければならない。

 

第3条:活動内容の公開

 1.会員が研究機関(大学、研究所、教育センターなど)に所属している場合は、その研究については事前に所属機関の倫理審査委員会の許可を得るのが望ましい。

 2.会員が対象者の個人的資料を学会誌や学会発表等において公開する場合には、原則として事前に当該対象者あるいはその保護者に同意を得なければならない。 

 3.同意を得た場合においても,公開資料の中で個人を特定できないように加工を施すなどの適切な配慮しなければならない。

 

第4条:知的財産権(著作権・出版権)の保護、出典の明記

 1.本学会の学会誌に掲載された論文の著作権及び出版権は学会に帰属する。

 2.本学会の学会誌に掲載された論文の全部または一部を他の著作物に転載等の利用をしようとする場合は、本学会編集委員会の許可を得て、またその論文が本誌に掲載されたものであることを明記(出所明示)しなければならない。

 3.本学会の学会誌に掲載された論文の著者が自らの論文を複写または配布することやオンライン上に提供することについては、本学会の許可を必要としない。

 4.学会誌投稿論文または学会研究大会で行う研究発表において、他者の論文・画像・図表等を引用または参考にする場合は必ずその出典を明記してその知的財産権を保護し、盗用・剽窃などによる知的財産権の侵害をしてはならない。

 

第5条:学会発表・学会誌投稿論文の審査

 1.学会で発表する研究内容の審査については、事前に提出された「抄録」を検討して発表許諾の通知をする。通知に際しては、倫理規定の観点から発表内容の改変・改善を求めることがある。

 2.学会誌投稿論文の審査については、倫理規定・学会誌編集委員会が定める投稿規定・学術的観点から、編集委員会及び委嘱された査読委員が査読審査をおこなう。査読段階で論文の内容の改変・改善等を投稿者に求めることがある。学会誌掲載の採択可否に関する審査結果は本人に通知される。

 3.会員は学会誌へ論文を投稿する際に、投稿論文が他誌との二重投稿ではないことを編集委員会に誓約しなければならない。

 

第6条:学会誌及び関係資料等の管理

 1.会員は、学会誌や大会発表論文集及び配布される関係資料などの保管・管理について細心の注意を払わなければならない。

 2.第4条3の場合を除き、これらを放置・複写配布・譲渡・古本屋等への販売またはインターネット公開などをしてはならない。学会誌または大会発表論文集には臨床・実践事例が含まれることが多く、匿名性を保っているとはいえ、個人情報は慎重に保護されなければならない。

 

 

附 則 1 この倫理規定は平成29年 8月27日より発効する。

附 則 2 会則第23条に則り、この倫理規定の改正は理事の過半数の賛成による承認、総会への報告を必要とする。